無免許・違法・無資格マッサージ店にNOを!あん摩マッサージ指圧師国家資格を持たない違法店への規制強化および、国家資格者への広告規制を緩和してください!

無免許・違法・無資格マッサージ店にNOを!あん摩マッサージ指圧師国家資格を持たない違法店への規制強化および、国家資格者への広告規制を緩和してください!

開始日
2018年4月25日
署名の宛先
法務大臣
現在の賛同数:61次の目標:100
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この署名で変えたいこと

署名の発信者 A N

「違法マッサージ店」
「無資格マッサージ店」

と聞くとずいぶん物々しく感じるかもしれません。ところが実は、街の中に当たり前に存在して、誰でも一度は見たことがある施設なのです。

「もみほぐし 2980円」

のようなお店を見たことはないでしょうか。
本来、マッサージを行うには、国から認可を受けた専門の学校に最低3年間通い、
「あん摩マッサージ指圧師」
という国家資格を取得しなければなりません。
しかし、先程挙げた「もみほぐし」のようなお店、或いは整体、カイロプラクティックなどは、その国家資格を持たずにマッサージ行為を行っています。

 


■あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000217&openerCode=1

 

・・・・・・


<あん摩マッサージ指圧師国家資格を持たない者による手技の結果、神経、脊髄の損傷、骨折などの危害が頻出しています>

 

■以下、独立行政法人国民生活センターHPより引用

 一方、PIO-NETには、整体やマッサージ等、器具を使用しない手技による医業類似行為を受けて危害が発生したという相談が2007年度以降の約5年間で825件寄せられており、件数は増加傾向にある。

 手技による医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧や柔道整復については法的な資格制度があるが、整体やカイロプラクティック等と呼ばれるその他の手技による医業類似行為については法的資格制度がないため、施術者の技術水準や施術方法等がばらばらであると指摘されている。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20120802_1.html

 


無資格マッサージ店は専門学校と違い、基本的な解剖学すらほとんど研修を行っていません。ひどい店の中には、タブレットでマニュアル動画を見ながら施術を行っている店があるほどです。

事故が頻発している原因には、まず違法マッサージ店が存在しているからなのですが、それ以前に、利用者が「このお店は国家資格者がいるお店なのか」という情報を得ることができない現状にも問題があると考えます。

それどころか、「あん摩マッサージ指圧師」が国家資格であること、この資格が無いとマッサージやそれに類似した手技を行う事が禁止されている事すら知られていないのです。

 

■国家資格者には厳しい広告規制、無資格者は規制逃れで宣伝し放題

国家資格者が広告を許されているのは、住所や氏名、電話番号といったごく基本的な情報だけです。(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条)
国家資格者である旨も書けないし、出身の学校や所属学会の記述も許されていません。チラシや看板に値段を書くこと、「肩こり」といった文言を書くことすら許されません。


一方で無資格者は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の規制を受けないので、値段はもちろん「肩こりが治る!」「腰痛改善!」などといった事柄も自由に書けます。


「○○セラピスト協会認定セラピスト」
「▲▲整体スクール卒業」


などの、国家資格者と誤認させるようなプロフィールを書く事も自由です。

また、あん摩マッサージ指圧師は視覚障害者にとって大切な生計維持手段でした。

無資格マッサージは違法行為によって、視覚障害者の生計維持手段を奪っているという側面もあるのです。 


<以上のように、無資格・違法マッサージによる事故が頻出していることと、国家資格者の生活保障の為に、次のことを要求します>

■国家資格者への広告規制緩和
現行法令で認められている事項に加え、以下の項目を広告表示出来るように求めます。

  • 国家資格保持者である旨、並びにあん摩マッサージ指圧師が国家資格である事を示した旨
  • 主な施術内容(メニュー、コースなど)とその料金
  • その施術者が対応できる疾患名
  • その施術者が卒業した学校、経歴、所属学会等、利用者が治療院を選択する際の判断材料とできる情報

 

■違法・無資格マッサージに対する規制強化

違法・無資格マッサージであっても「職業選択の自由」を元に営業が許されているのが現状です。確かにすべての無資格マッサージ店を一度に無くすのは困難です。しかし職業選択の自由は、利用者の健康を蔑ろにしてまで認められるものではありません。

違法・無資格マッサージによる事故が相次ぐ現状を鑑み、違法・無資格マッサージ店(マッサージ、指圧を掲げていない店であっても「もみほぐし」など、利用者に対してマッサージと同じ行為を想像させる店舗含む)に対して以下の規制強化を求めます。

 

  • あん摩マッサージ指圧師の国家資格を所有していない旨の明記
  • 柔道整復師やはり師、きゅう師のその他の手技を行う国家資格名称を出し、あん摩マッサージ指圧を行う正当な資格があると利用者に誤認させる行為の禁止
  • あん摩マッサージ指圧師の資格を持たないものが、民間スクール、民間資格、協会などの名前を出す行為の禁止
  • 腰痛、肩こりなど、具体的な疾患や症状が改善する様に利用者に思わせる文言、画像を広告することの禁止

 

上に挙げた禁止項目は、今まで国家資格者に課せられていた規制とほぼ同等のものです。

資格を持つものが正当な広報活動ができず、反対に無資格であるがゆえに規制を免れ、多くの利用者が危険に晒される原因を作っている。

現行の「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の規制は間違っています。

利用者の安全と国家資格者の生活保障のために一刻も早い対策をお願いします。

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