パパともママとも一緒にいたい!「フレンドリーペアレントルール」を導入し、親子が継続して関われる社会を実現しよう!
パパともママとも一緒にいたい!「フレンドリーペアレントルール」を導入し、親子が継続して関われる社会を実現しよう!
この署名で変えたいこと
現在、日本では良好な関係の親子が突然会えなくなるという信じがたい現実があります。
「ママに会いたい」「パパと一緒にいたい」
そんな純粋な子どもの願いが届かないのです。
そこで、裁判所に対し、以下の判断基準「フレンドリーペアレントルール」の採用を求めます。
1.「監護者指定」手続きにおける判断基準において、面会交流ないし共同養育における子の福祉の観点から、寛容性が勝っていると判断できる一方の親を監護者と命じる。
2.「子の引き渡し請求」手続きにおける判断基準において、面会交流ないし共同養育における子の福祉の観点から、別居親の寛容性が勝っていると判断できる場合には引き渡しを命じる。
3.離婚や、事実婚における非親権者であっても、相続権を認める親子である場合の面会交流について、共同養育における子の福祉の観点から、「手紙」「写真」「月に1回数時間」などの交流を、より愛着形成されるものへ拡大を行う。
◆フレンドリーペアレントルール(寛容性の原則)とは◆
世界基準のルールで、それは自分より子への気持ちに立って、子の育つ環境や取り巻く関係を寛容(友好的)に作れる親が、子の福祉に適正な親とする原則の事です。
例(感情的)
:私は子どもを相手に、絶対会わせたくない!
:私は時間が無いから、面会はどうでもいい!
:子どもが会いたくないと言っているから会わせない!
(寛容、友好的)
:夫婦としてはムリだけれど・・子どもにとっては大切な親、親子関係には問題がないのだから、継続して会えるようにしよう。
:気を使って本心が言えてないのかも・・親子として愛着がもてるように促そう。
:相手の悪口や、嫌な態度は子どもに見せない!
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離婚に際して同居親を決定する際に、
●元夫婦としての葛藤感情と切り離して別居親と子どもの面会交流に協力できるか
●子どもに別居親の存在を肯定的に伝えることができるか
●子どもが面会交流に消極的な場合に別居親との面会交流を子どもに働きかけることを同居親の責務と理解できているか等が同居親としての適格性の判断基準とされる原則。
この判断基準は “Frendly Parent Rule:フレンドリー・ペアレント・ルール"(『友好的親条項』あるいは『非監護親に対する寛容性の原則』)と呼ばれ、別居親と友好関係を保てる親を同居親決定の際に優先することを意味している。
引用・参考文献:青木聡(2011)『面会交流の有無と自己肯定感/親和不全の関連について』大正大学カウンセリング研究所紀要 第34号
(親権と子の福祉 http://shinken.wiki.fc2.com/m/wiki/フレンドリーペアレントルール
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最も重要なことは「子どもの気持ち」です。
突然、大好きな親が居なくなります。大きな愛情を失う「実親ロス」は子どもに大きな傷を残します。
感受性の強い子どもは、同居親の態度や表情、言動に敏感に反応します。
本心が言えなくなり、同居親に話を合わせ、子ども自身が別居親に会いたくないと言ってしまうこともあります。
本来、大好きである親を失うばかりでなく、否定的な発言をするという二重の傷を負うことになります。
そして、二度と我が子に会えないかもしれないと感じる親の喪失感や恐怖は計り知れません。
子どもが親に会いたい、親が子どもに会いたい、それを実現する。それは自然権です。良好な親子の関係を否定する必要があるでしょうか?
愛する子どもの為に、そして愛する親の為に、
親子が引き離されない社会となることを、強く望みます。
親子は親子、親が離婚をしても、法的に親でなくなるわけではなく、子どもには相続権があります。
子どもにとってより多くの信頼できる目がある事は、児童虐待の防止に繋がります。
また親子の愛着を、より強固にしていくことにより、養育費の不払い問題の解決にも繋がります。
養育費と養育時間、経済面と精神面、どちらも子どもには大切なものではないでしょうか。
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今の裁判所の運用に問題があります。
それは、別居、離婚により、同居親(子どもと一緒にいる親)が実質親権者となり、その権限が実質子供の支配権であり、別居親(子どもと離れている親)を容易に排除できてしまいます。
また、それを裁判所が追認してしまうという、およそ国の判断とは思えない判断をします。
日本は離婚をすると単独親権になるため、養育したい親同士による子どもの奪い合いになり、不毛な争いが起こります。
2011年に法改正され、2012年4月から施行された、民法766条により、面会交流(親子の交流の裁判所での呼び方)が、実施されやすくなったものの、月に1回、数時間という、親子の交流としては少なすぎる交流時間を決められてしまいます。
また、夫婦が別れても、親子は親子であるにも関わらず、別居親は同居親に対し「子どもに会わせてください」とお願いをしなければ会えない優劣の関係になってしまいます。子どもを確保したほうが圧倒的に強いという実効支配のルールの背景には70年前のシステムのままに家庭裁判所が運営されていることが大きな原因の一つになっています。
単独親権制度は先進諸国では日本のみで、世界のほとんどが共同親権を導入し、継続した親子関係が維持できるよう制度化されています。また、別居親と子どもの交流の世界基準は年間100日です。
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過ぎていく親子の時間は取り返しがつきません。
親と子が継続して関わり、親子の愛情を育み、子どもが安心し、健やかに成長することを切に願っています。
ご協力よろしくお願い致します。
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★参考 (条約・法)
*児童憲章
(文部科学省)http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/attach/1298450.htm
*子どもの権利条約
(unicef)
https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html
子どもの権利条約 (抜粋)
第7条
1.児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。
第9条
1.締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
2.すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。
3.締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
4.3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。
第18条
1.締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。
*日本国憲法
(法庫)
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
日本国憲法 (抜粋)
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
*民法
(法庫)
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
民法 (抜粋 766条)
1.父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に関する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3.家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4.前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
民法 (抜粋 819条)(単独親権制度)
(共同養育支援法 全国連絡会)
http://oyako-law.org/index.php?離婚後単独親権の弊害
自然権
(はてなキーワード)
http://d.hatena.ne.jp/keywordtouch/%BC%AB%C1%B3%B8%A2
(ウィキペディア)
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/自然権
★論文(親子ネットまとめ)
★参考 (情報・メディア等)
・世界の離婚事情…日本は「子どもに対する責任」が曖昧【棚村教授に聞く・上】https://www.oricon.co.jp/article/205877/
・海外では主流「共同親権」、日本の「単独親権」なにが問題か【棚村教授に聞く・下】https://www.oricon.co.jp/article/205876/
・離婚後も双方に責任を…「共同親権」新制度検討https://www.google.co.jp/amp/s/amp.amebaownd.com/posts/4549509
・ふぁみりお第62号http://fpic-fpic.jp/doc/familio/familio062.pdf
・離婚後もふたりで子育て?!共同養育のススメhttps://www.google.co.jp/amp/s/shigumaru.com/2250008/amp/
・離婚するとひとり親?!行政によるひとり親家庭支援の現状と課題 ~共同養育コンサルタントしばはし 聡子コラム~https://shinmama.jp/column/8058/
・親子断絶防止法 と日本国内のフェミニストの動きhttps://sites.google.com/site/jiumitaijie/qin-zi-duan-jue-fang-zhi-faha-guo-ji-wen-tinisubeki
・「一緒に育てようよ」別居する父の思い 週2で送迎、でも目標見えずhttps://withnews.jp/article/f0180329002qq000000000000000W08110101qq000017056A
・ 離婚後単独親権制度の弊害http://oyako-law.org/index.php?%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E5%BE%8C%E5%8D%98%E7%8B%AC%E8%A6%AA%E6%A8%A9%E3%81%AE%E5%BC%8A%E5%AE%B3
・「離婚で子供に会えない」を減らすための、ある弁護士の試みhttps://gendai.ismedia.jp/articles/-/54268
・離婚後に「親権」を奪い合うのは日本だけhttps://news.biglobe.ne.jp/economy/0819/pre_180819_2737939506.html
・Taro's blog 報道されづらい真実
https://tarokojima.themedia.jp/
・Taro's blog 報道されづらい真実(抜粋)
・ 片親疎外という児童虐待を促した大罪https://tarokojima.themedia.jp/posts/4584520
・ 親子の引き離しという児童虐待https://tarokojima.themedia.jp/posts/4467259
・奪われ続ける児童の権利と認められない父親の権利https://tarokojima.themedia.jp/posts/4146457
・現代に残る人種や性別で差別される裁判https://tarokojima.themedia.jp/posts/4864179
・平成30年7月19日、フジテレビ・ノンストップ!、「前のパパがいい」結愛ちゃんが政府を動かした「共同親権とは」https://youtu.be/H_pIc__AWk
・我が子が突然消えたhttps://youtu.be/TzpkYYkpAOs
・離婚裁判450日https://youtu.be/dmi3bbuOUw4
・連れ去り、引き離しの末の虐待https://youtu.be/ef-1TO8GH
★参考書
子育ては別れたあとも -改定版・子どもに会いたい親のためのハンドブック
(宗像充+共同親権運動ネットワーク)
離婚で壊れる子どもたち
(棚瀬一代)
離婚毒 片親疎外という児童虐待
(リチャードA.ウォーシャック)
意思決定者(宛先)
- 内閣総理大臣 安倍晋三内閣総理大臣
- 山下たかし 法務大臣
- 大谷直人 最高裁判所長官
- 森英介 衆議院憲法審査会会長
- 大島理森 参議院議長