一方の配偶者による子供の連れ去り犯罪行為を放置し、警察責務を果たさない『公安委員会・警察庁、都道府県警察の責任を追及しよう!』

一方の配偶者による子供の連れ去り犯罪行為を放置し、警察責務を果たさない『公安委員会・警察庁、都道府県警察の責任を追及しよう!』

開始日
2016年5月23日
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この署名で変えたいこと

署名の発信者 hitori sizuka

 現在、日本国内においては、離婚に伴う一方の配偶者、残念ですが特に女性(妻ら)による子供の連れ去りが頻発横行しています。

 御案内のように、日本は単独親権制度です。離婚すればどちらか一方の親が親権者となります。家庭裁判所の運用は『監護の継続性の原則』と申し、現実に子供と同居している親に親権を与えることから、自治体の離婚相談行政・女性支援団体機関・弁護士等も『親権を得たいなら子供を連れて家を出なさい』と指南し、親権並びに子供と同居する監護親の地位を確保すべく、我先にと子供を連れ去ってしまうのです。

 もとより、連れ去りを成功させるには『明日あなたが会社に行っている間に子供を連れて出て行くから』などと事前通告するはずがなく、事の成就を遂げるには【夫に秘匿・内密】に計画行動しなければなりません。よって、弁護士らと謀り、連れ去り後の離婚調停や離婚裁判をも想定したち密な計画を立案・実行し、子供を確保した上で離婚調停を開始して親権を主張するのです。

 何も知らないのは夫だけ。仕事から帰宅するともぬけの殻。子供たちは連れ去られ、妻が隠しておいた家庭裁判所からの夫宛の離婚調停開始通知や、弁護士からの「連絡は一切取るな」というような内容が書かれた封書が置かれ、或いは、連れ去りから間もなく郵送された離婚調停開始通知等により、初めて夫は事の次第を知るのです。

 その時は既に遅し。申し上げたように、家庭裁判所は監護の継続性の原則。現実に子供と同居している親に親権を与えています。ですから、子供を連れ去った時点で親権の行方は決しているのです。その後の離婚調停等など茶番。家庭裁判所は監護の継続性の原則運用の呪縛に憑りつかれていますから、現実に子供と同居している親に親権を与える前提である以上、連れ去りの違法性などは問擬するはずもなく、連れ去った親の意向に沿う偏向審理。必然的に一方的に悪者にされるのは子供を連れ去られた夫側。そしてそれは、親権のみならず、慰謝料・婚姻費用額・養育費額・年金分割割合等の審理にも反映され、しかも、子供と逢うことすら叶わない【親子の断絶】まで生じる結果となっているのです。離婚後の親権者の9割は女性です。子供の連れ去りと監護の継続性の原則の運用は、この数字に顕著に表れていると断じても過言ではありません。

 これが【連れ去り勝ち】と呼ばれる、現在日本で横行している離婚に伴う女性による子供の連れ去り実態なのです。


 さてそこで、子供の連れ去りは、たとえ実子であっても、一方の親の監護権を侵害する刑法第224条に該当する悪質凶悪な未成年者拐取犯罪です。罰条に罰金刑が無い有期懲役刑の規定であることからしても、その犯情は重大であることは明白です。加え、親権確保を目的としている連れ去り行為は、自己の権利を確保するために他者の権利を実力で排除し侵害する、日本では原則容認されない『自救行為』に他なりません。
 また、子供の連れ去り行為が及ぼす影響は計りしれません。皆様がその立場だったならどう思いますか。子供を連れ去られるのです。しかも突然最愛の子供が消えてしまうのです。その喪失感・虚脱感、焦燥感、生き甲斐さえ失います。子供を連れ去られた親の中には、その苦しみ、辛さから自殺した方もおられます。しかも、突然住み慣れた家から連れ去られ、学校・友達と離別する子供たちの気持ちを察すれば……。言葉になりません。
 

 子供の連れ去りは民事ではないのです。

 夫婦の問題、家庭の問題ではないのです。

 犯罪なのです。社会秩序を破壊し、他者の人権を侵害する、女性による犯罪行為なのです。


 日本の警察は、別居後の連れ戻しに関して、同居親の申告により逮捕の身柄措置まで講じ、子供を保護して同居親の元に帰宅させる『原状回復』をしています。

 そのことからしても、当然のことながら警察は、実子であっても子供の連れ去りは刑法犯罪であると認識し、現実に刑法224条を適用していることは明白です。しかし、同居時における連れ去りに関してはどうでしょう。たとえ被害親が申告してもその多くは実質取り扱いもされず門前払い。中には『何言ってんだ』と嘲笑、馬鹿にされ警察署を後にし帰宅したと、ネット等で警察の取扱い実態を訴えている親も存在します。(長くなりますので、敢えてここでは論点にしませんが、同居中の子供の連れ去りにはDV行政が深く関わります。そのことも承知しています。DV行政と警察捜査・警察措置の犯罪性については別に問題提起します。)


 警察法第2条には

(警察の責務)
第2条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする

と明記されています。


 今や、離婚に伴う女性による子供の連れ去りは、親権確保のツールとして実行され、犯罪行為が【当たり前】のように頻発横行している異常な状態なのです。

 子供の連れ去りが横行する日本社会の有様は、子供を連れ去っても検挙処罰されないという実績を積み重ねた、まさに、警察が警察の責務を果たしていない現状が招いた結果でもあります。

 警察職務・責務の放棄・怠慢と謂わざるを得ません。

 その責任を痛感してください。


 公安委員会並びに警察は、子供の連れ去り問題の実態を把握し、これに真摯に対応して、子供の連れ去り犯罪の抑止予防・検挙・処罰を図り、連れ去り犯罪の絶無を期してください。

                                                         (著作 一人静)

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