【DV・虐待】加害者に被害者の個人情報を渡さないで!戸籍謄本も支援措置の対象に加えて下さい

【DV・虐待】加害者に被害者の個人情報を渡さないで!戸籍謄本も支援措置の対象に加えて下さい

開始日
2018年10月16日
署名の宛先
現在の賛同数:15,308次の目標:25,000
声を届けよう

この署名で変えたいこと

署名の発信者 S R

私は幼少の頃から実の両親に虐待を受けてきました(身体的・精神的・経済的暴力)。数年前公的シェルターに入り、支援員・相談員の助けを借りて、虐待親からやっと逃げることができました。

日本では法的な親子絶縁が認められていないため、住民票の世帯分離と戸籍の分籍・転籍を行い、現住所が載った戸籍の附票・住民票の閲覧を制限する「支援措置」を受けるという手続きをしました。

ですが、よく調べてみると、戸籍謄本は支援措置の対象外で、加害者である私の両親は私の戸籍謄本を自由に取得することができることを知りました。

つまり、戸籍謄本に載った個人情報から、加害者に居場所を特定され、危害を加えられる危険性がずっと続くということです。

そして、私が結婚すると、【夫の名前・生年月日・父母の名前・従前戸籍・婚姻届けの受理地】さらに子供が生まれると【子供の名前・出生日・出生地・父母の名前】等が私の戸籍謄本に載ってしまうことを知り、今のパートナーと結婚できずにいます。(詳細は最後に掲載します)

 まさにこの問題を取り上げた新聞記事があったのでリンクを貼ります。

◆「怖くて結婚できない」DV加害者に情報、制度の“盲点” 子の戸籍謄本の閲覧可能 SNS普及で高まる危険性 (2018年03月04日 西日本新聞朝刊)

https://www.nishinippon.co.jp/nnp/anatoku/article/398659/

これは母親がDV被害者の場合、子供の戸籍謄本(=被害者の戸籍謄本)が加害者に請求・発行される恐れがあるため、結婚・認知ができないという問題です。(注1)

ネットで調べると、「戸籍謄本に載った本籍地から、加害者が親戚を見つけ出し、親戚が加害者に私達の連絡先を教えてしまった」という被害者の方の体験談があり、さらに不安を感じています。

区役所・弁護士・法務省にも相談しましたが、「戸籍法上そうなってる(注2)のでどうすることもできない」という返事でした。

新聞記事によると、2008年の戸籍法改正の際に、DVや虐待被害なども想定して戸籍謄本の請求者を「本人」に限るべきではという議論があったそうですが、「親や子・配偶者などは理由なく戸籍謄本を取れるというのが社会通念上、日本社会のあり方として適当」という理由で見送られたそうです。

私も役所の窓口で、「親が子供の戸籍謄本が絶対に必要とするのは、遺産相続の問題のときだけ」と聞いたのですが、それでも「法律ではそうなってるし、虐待加害者でも、親は自分の子供について知る権利があるから」と言われました。

こんな不合理な理由では納得できません。

自治体窓口では対応できない問題だと言われ、途方に暮れていましたが、立憲民主党の逢坂誠二議員が今年3月にこの問題を質問主意書で取り上げて下さっていました。(注3)

※逢坂議員事務所がこの署名への利用を快諾して下さいました。本当に感謝致します。

主意書の内容を踏まえて、以下法務省に要望します。

加害者からの子の戸籍謄本の請求に関して、

・当面の間、DV等被害者が支援措置を受けていて、加害者が子の戸籍謄本を請求した場合、相続など正当な理由がない限り、当該市町村の窓口で拒むように通達を出すこと

・加害者からの「住民基本台帳・住民票(除票を含む)・戸籍の附票(除票を含む)の写し」の閲覧・交付の請求や申出があっても、これを制限あるいは拒否する措置に「戸籍謄本の写しの交付」も追加すること

・戸籍法第十条そのものの改正、もしくは、戸籍法第十条第二項でいう「不当な目的」を明示するため、戸籍法第十条に新たに条文を追加し、DV等被害者の支援措置の対象になっている場合、加害者が子の戸籍謄本を請求することを制限あるいは拒否する規定を設けること

また、虐待・DV被害者で支援措置を受けている方だけでなく、相談所や役所の職員でも、この問題を知っている人は少ないようです。もし身近に被害者の方がいらっしゃったら、是非伝えて欲しいです。

分かりにくい箇所も多々あるかと思いますので、ご質問などありましたら、
身の危険のない範囲でお答えします。

被害者の方やそのお子様が、少しでも安心して暮らせるよう、
皆様のご賛同・ご協力よろしくお願い致します。

※2019年12月10日 追記※

おかげさまで、現在までに15166名の方からご賛同頂きました。本当にありがとうございました。署名提出準備のため、締め切りを2019年12月31日とさせて頂きます。

【匿名でもご署名頂けます】
●署名したことやお名前を非公開にするには、署名する際にチェックボックスのチェックを外して下さい。
●コメントを残されたい方は、匿名にはできませんが、コメント入力の前にプロフィール設定でお名前をニックネームに変更して頂けます。

 

 

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●注1:記事中では「子供と被害者の戸籍が同一の場合」と書いてありますが、子供は必ず母親の戸籍に入ります。母親が被害者の場合、被害者と子供の戸籍を分けることは、どちらかが誰かの養子になるか改名する方法以外不可能だそうです。しかし、養子になっても改名しても養親の情報や新しい名前は元の戸籍謄本に載るそうです。

●注2:戸籍法第10条

1.戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。

2.市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。

●注3:逢坂議員による質問主意書と答弁書 詳細

◆加害者によるDV等被害者の子の戸籍謄本の写しの交付請求に関する質問主意書(平成三十年三月六日提出 質問第一二四号)

 一 戸籍法第十条第二項では「市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる」と示されているが、どのような事例がDV等被害者の元夫などの加害者であって、子の戸籍謄本を請求しようとする者を「拒むことができる」ものに相当するのか。具体的に示されたい。

二 一に関連して、実際には、「子どもの戸籍から元妻の居場所を探りたい」旨、子の戸籍謄本の請求時に当該市町村の窓口で明言しない限り、「市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる」に相当しないのではないか。

三 現在のネット社会においては、その者の名前等をインターネットで検索すると、顔写真や職歴、出身地、現住所が類推される情報を簡単に得られる場合が多い。インターネットや会員制交流サイト(SNS)、フェイスブックなどの急速な普及で、戸籍に記載された情報からDV等被害者の居場所が特定される懸念があると思われるが、これに対して政府は、DV等被害者やその子の人権を擁護するため、加害者からの子の戸籍謄本の請求に関して、対応策を検討したことはあるか。政府の見解如何。

四 法務省は、当面の間、DV等被害者の支援措置の対象になり、加害者が子の戸籍謄本を請求した場合、相続など正当な理由がない限り、当該市町村の窓口で拒むように通達を出すべきではないか。政府の見解如何。

五 現在、DV等被害者については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置を申し出て、DV等支援対象者となることで、加害者からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限あるいは拒否する措置が講じられるが、これに「戸籍謄本の写しの交付」も追加すべきであろう。戸籍法第十条そのものの改正、もしくは、戸籍法第十条第二項でいう「不当な目的」を明示するため、戸籍法第十条に新たに条文を追加し、DV等被害者の支援措置の対象になっている場合、加害者が子の戸籍謄本を請求することを制限あるいは拒否する規定を設けるべきではないか。政府の見解如何。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a196124.htm

◆その答弁書

一及び二について
 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第二項の規定に基づき戸籍謄本等の交付の請求を拒むことができるか否かについては、他人に知られたくないと思われる事項をみだりに探索し又はこれを公表するなどプライバシーの侵害につながるものその他戸籍の公開制度の趣旨を逸脱して戸籍謄本等を不当に利用する場合であることが明らかであるか否かによって判断されるものであるが、個別具体的な事案について、同項の規定に基づき戸籍謄本等の交付の請求を拒むことができるか否かを一概にお答えすることは困難である。


三から五までについて
 御指摘の「加害者」からの戸籍謄本等の交付の請求への対応については、戸籍法第十条第二項の規定により事案に応じた適切な対応が可能であると考えてきているが、引き続き適切に対応してまいりたい。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b196124.htm

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 ※参考までに、私のケースを紹介します。

親と絶縁してから私は今の夫(事実婚のため正確には「夫(未届)」)と出会いました。夫はとても珍しい名前で、両親や兄弟と家業を営んでいます。そのため、夫だけでなく親族全員の名前・顔写真・経歴や実家(事業所)の住所等ネットにすべて公開されています。(SNSではないので、ネット上の情報を全て消すのは不可能です)

私だけでなく夫や夫親族にも危害を加えられる可能性があるため、法が変わらなければこのまま事実婚状態を維持するしかありません。

そして、さらに、もし今後夫との間に子供が生まれたとしても、夫は認知できません。(認知すると、私の戸籍謄本の子供の身分事項欄に【認知者氏名・認知者の戸籍】が載ってしまいます。養子縁組しても、養親としてやはり夫の名前が私の戸籍謄本に載ります。)

夫や夫親族が私の状況を理解してくれているとはいえ、
普通の夫婦・家族になれないことをとても申し訳なく思います。

 私だけでなく、他の虐待・DV被害者の方々も安心して新しい家族と幸せな人生を歩んでいけるよう、どうか皆様のご理解・ご支援をお願い致します。

 

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