猫の駆除行為で逮捕された大矢誠に温情判決を!
猫の駆除行為で逮捕された大矢誠に温情判決を!
8月27日に埼玉県の税理士 大矢誠容疑者が動物愛護法違反で逮捕されました。
容疑は野良猫を罠で捕まえて熱湯をかけて殺したというものであり、インターネット上で動画を公開してたことからも逮捕は妥当なものでした。
しかし、現在インターネット上では大矢誠容疑者に対して私刑とも受け取れる過剰な批判が浴びせられており、このままでは人権が侵害されかねない状況です。大矢容疑者はすでに報道やインターネット上で個人情報を広く拡散されたことによる社会的制裁を十分に受けており、さらなる刑罰を与えるのは人道的ではありません。
彼は野良猫による被害を訴えており、駆除行為そのものには妥当性があります。それに猫に餌付けをして、放し飼いによりその命を危険に晒した飼い主が、これらの猫の死に対する責任を逃れているのは不公平です。大矢容疑者も野良猫がいなければこのような行動に出る必要は無く、彼も野良猫によって生まれた被害者と言えます。
なぜ猫ばかりこのような虐待事件が絶えないのか冷静に考えるべきです。大矢容疑者を厳しく罰したところで、野良猫の存在が猫の虐待事件を誘発している以上問題の解決にはなりません。
猫のために動物愛護家がするべきことは、適正飼育の徹底による野良猫の減少であり、感情的に虐待犯を追い詰めることではないのです。