動物愛護法 44条2項違反(ネグレクト)の適正な運用と起訴を求めます!

動物愛護法 44条2項違反(ネグレクト)の適正な運用と起訴を求めます!

開始日
2017年8月30日
署名の宛先
大田原検察審査会 (〒324-0056 栃木県大田原市中央2-3-25(宇都宮地方裁判所大田原支部庁舎内) TEL:0287-22-2112)
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この署名で変えたいこと

署名の発信者 Kawasaki Akiko

平成28年検第100441号の栃木県矢板市の動物取扱業者の動物愛護法不起訴処分について、不当であると考え、検察審査会にて厳正なご判断を求めます!

動物愛護法の適正な運用を求め、今後、他の事例でこのようなことがまかり通らないように、今の世の流れを司法の場にお伝えすべく、皆様のお力添えをお願い致します!

この事件では、行き場のない動物を有料で引き取って、劣悪な飼育環境で飼い殺しにしたり、さらに転売して命を使い切るような引取り屋という存在が広く知れ渡ることになりました。今の動物をめぐるビジネスにおいて、余剰動物の悲惨な犠牲の典型例ともいえるこの事件です。

<経緯>
本件は、昨年度、動物愛護法44条2項(ネグレクト)違反と狂犬病予防法違反で告発し、証拠として9名の獣医師によるネグレクトとして視察報告書及び診断書を提出しました。
しかし、今月、狂犬病予防法については略式命令が確定しましたが、被告発人を動物愛護管理法違反容疑は不起訴との判決でした。その理由は、嫌疑不十分であり、その内容として、被告発人の施設で健康状態が悪くなったのか、被告発人に引き渡された時点で罹患していたのかを立証することが困難との判断でした。

<不起訴を不当と考える理由>
動物愛護管理法44条2項は、「排せつ物の堆積した施設・・・であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管すること」を罰則の対象としています。本件で、確認できた排せつ物が堆積し、一部は変色していたことからも、排せつ物を長期間放置していたことは明らかであり適切な飼養管理がされていない(ネグレクト)という証拠となります。この行為については、被告発人が引き取った時点で犬猫が衰弱していたか否かは、全く無関係です。
さらに、被告発人が劣悪環境下で犬猫を飼養していた事実自体は争いがないところ、獣医学的見地から、このような劣悪環境下で犬猫を飼養すれば、肉体的及び行動学的異常所見が生じ、悪化するということも説明できます。現に、被告発人から保護した19頭の犬猫は、7人の臨床獣医師によって診断治療され、短期間で体重増加(BCSの改善)及び全身状態の回復が認められたことから、保護された犬猫の全身状態の悪化は適切な飼養管理下では回避可能であり、いわゆるネグレクトがあったと獣医学的に判断されています。
 収容されていた犬猫の中には、長期的な寒さと栄養失調により、衰弱著しく、救出後、死亡した犬や視察時にすでに死亡していた犬もいました。重篤な症状を示し削痩していた猫について、管理者(白取氏)から、「このまま放置すれば死亡する」というような発言があり、本人自身が不適切な管理を認め更にその状況を継続すること示唆しています。

<展望>
こういった事件の背景には、犬猫を無秩序に大量生産している一部の悪質繁殖業者があることを見過ごしてはなりません。そのような日本の流通システムが譲受飼養業者(引取り業者)を増やした要因の一つと考えられ、動物取扱業者に対する飼育環境等のより細かな規制というのも今後必要不可欠であり、今回の事例はその議論に一石を投じるものです。
本件は、氷山の一角に過ぎず、今後も同様の事件が発生する可能性があるため、ネグレクトはれっきとした虐待行為であるといことを周知し、未然に防ぐという意味でも、法に則り、処罰されることは重要だと考えています。

<本件に係るメディア報道>
本件は、多くのメディアからも注目され話題となりました。

・クローズアップ現代+(NHK 2016年5月26日放送)
http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3811/1.html
https://www.youtube.com/watch?v=cXGPKCo-GVk
(動画)
・バイキング(フジテレビ 2016年5月30日放送)
https://matome.naver.jp/odai/2146465492413948001

・朝日新聞デジタル(2016年9月3日記事)
https://sippolife.jp/article/2016092600008.html

・朝日新聞デジタル(2015年5月14日記事)
https://sippolife.jp/article/2015051400005.html

・ヤフーニュース(2016年5月16日記事)
https://news.yahoo.co.jp/byline/ohtamasahiko/20160516-00053862/

・DAYS JAPAN(雑誌 2016年11月号)
https://www.daysjapan.net/bn/1611.html

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意思決定者(宛先)

  • 大田原検察審査会 〒324-0056 栃木県大田原市中央2-3-25(宇都宮地方裁判所大田原支部庁舎内) TEL:0287-22-2112