子どもはモノではない。もう死なせない!子どもが親に会いたいと言えば普通に会える社会を!児童の意思を尊重するよう「児童福祉法」の改正を!
子どもはモノではない。もう死なせない!子どもが親に会いたいと言えば普通に会える社会を!児童の意思を尊重するよう「児童福祉法」の改正を!
この署名で変えたいこと
Phải tuân theo công ước về Quyền trẻ em của Chính phủ Nhật Bản
小さな命が失われた残酷なニュース、それは「ゆるして」と反省文を書いた5歳の女の子の虐待死でした。
その女の子、結愛ちゃんは、「パパ、ママいらん」「前のパパが良かった」とSOSを発信していました。しかし行政は、血の繋がった本当の父親にそれを伝えず、母親と、その再婚相手によって、小さな命の灯を奪われてしまいました。
この事件をうけて私達は
1、児童の意見は権利として認める。
2、児童は血縁家族と会える権利を確保する。
以上、下位法である児童福祉法、児童虐待防止法に明文化する事を提言していきます。
皆様の署名、ご支援、宜しくお願いします。
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児童福祉法には
「『保護者から』適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること」として直系血族の親との「親子の不分離」を記載しなければなりません。
そして、「その意見が『権利として』尊重され、その最善の利益が優先して考慮され」と意見表明の権利を記載しなければなりません。
児童虐待防止法には
第二条
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の「『保護者』からの分離、健全な養育及び発達の奪取、或いは」児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
第三条 何人も、児童に対し、「健全な養育及び発達を害する懲戒、及び」虐待をしてはならない。
明文化しなければ、世界の常識である子の権利の精神すら理解できないのです。
「保護者」には第一義的に「直系血族の親や親族」そして,里親や児童養護施設の施設長など親権者以外の保護責任者を含めて社会が守るべきであろう。
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児童の権利に関する条約(児童の権利に関するジュネーブ宣言)
児童の権利条約
第6条では、生命に対する児童の固有の権利を認めるものとし、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。
第7条では、児童は、できる限りその父母を知り、かつその父母によって養育される権利を有すると定められています。
第9条では、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。
第12条では、児童は自由に自己の意見を表明する権利を確保する。
第18条1項では、締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。
このように定められています。
意見表明権について
結愛ちゃんが、しっかり自分の意見を伝えました。しかし香川児童相談所は本当の父親に会わすことはありませんでした。幼い児童の意見は、年齢的に浮動的という理由です。浮動的とは、言う事がコロコロ変わるという意味です。このような評価は家庭裁判所の運用が基準になっています。10歳程度でなければ意思や意見を認めません。
5歳だから本当の気持ちじゃないと言うのでしょうか。虐待を辛く耐えた日々の中で訴えた叫び、このように本当の親から子どもを引き離す行為が、子どもの権利にとって弊害になっている事は、先進国では認知されていますが、日本では非常に遅れています。つまり裁判所や行政の「児童に対する人権感覚の欠落」が明らかとなったケースです。
品川児童相談所も「結愛ちゃんに会えないなら、親に任せておけばいい。」と放置した責任は重く、対応したケースワーカーの個別の責任も、やはり追及されて然るべきではないでしょうか。育ての親の権利や利益を最優先として、子どもの人権を尊重しない「児童に対する人権感覚の欠落」という意識が、この事件で日本の文化、常識となっている事を明らかにました。
児童の権利条約
第3条 批准国(日本)は子の最善の利益のために行動しなければならない。
日本国憲法
第98条2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
このように児童の権利条約や憲法は定めています。つまり批准したはずの国際条約が守られていないのです。子どもの人権感覚は、子どもを守る里親制度もそうですが国際社会から大きく経ち遅れています。日本政府の人権感覚の低さが、日本の子ども達の安全、安心、幸福を奪い続けているともいえるのです。
親子不分離の原則について
日本国憲法
第24条 離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
結愛ちゃんを助けることができなかった本当の父親とその父親側の祖父母はテレビの取材でこう語っていたそうです。
父親は、後追いの衝動による無念から「天国に行って娘に謝罪したい」と
父親側の祖父母は、「なんで助けてあげられなかったんやろう。なんで結愛がこんな目に遭わないかんのか。自分たちの無力さに落胆して泣き暮らす毎日です。助けてあげられなくてごめんね」と
助けることが出来たはずの自分の子どもを、その家族達は助けてあげられませんでした。子どもからのSOSを実親に届けなかった児童相談所を見れば、健気な子ども達は、何故、無下に殺されなければならないのでしょうか。
誰でも、児童が相談した施設の不平等に気付きます。しかし、このような運用が続いています。
子どもの本当の家族が、悲痛の想いである事は無視できませんが、そもそもの子の最善の利益についての理解が、単独親権という遅れた日本独自の親権の強さによって、国際基準からかけ離れ、子の人権侵害に気付かないでいるのです。
結愛ちゃんが本当の父親と携帯のライブチャットで面会交流が出来ていたら、もっと状況が変わっていたかもしれません。行政のIT導入、社会インフラの遅れは、手話で交流しなければならない親子の人権、交流の権利さえ奪われるのです。
児童の権利条約第16条 1 項「いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。」とされており、児童の権利条約の精神にのっとり、児童福祉法に基けば、社会に守られるべき子の権利は確保されて然るべきなのです。
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児童相談所と警察、行政との連携もそうです。情報共有が子どもの虐待防止に重要でありスピードが必要です。要保護児童対策協議会をアナログなクラウドとして共有するような状況は、ITシステムの共有(クラウドでの情報共有)が出来る社会状況の変化から見れば時代錯誤です。また特段の事由として評価した情報だけを未だFAXで共有し、「報告すべき虐待」ではないとケースワーカーの個人の主観があれば、共有しません。子どもを保護する場合は、虐待をとめる親を面前虐待の加害者とするのです。非常におかしな仕事をしています。このような運用は同じ悲劇を生むという事を理解して制度を見直すべきです。
結愛ちゃんのように一旦監護権や親権を奪われた本当の親は、子どもが虐待をされていたとしても、守る事はおろか、その様子を知る事も出来ません。
正当な理由なき連れ去りと正当な理由なき親子の分離、子どもの権利侵害を容認優遇する人権侵害を直ちに防止する必要があります。
他国では、虐待などの児童の不利益がある場合は分離が認められていますが、日本では、自身の虐待を隠し、居所秘匿などのDV被害支援措置の申し込みをすれば、支援措置の利用が事実認定されず、推定有罪のままDVの証左相当とされる事も事例としては多く報告されており、名古屋地裁の福田裁判長は「虚偽DVから冤罪被害者を救済する制度が無い。」という旨の言及をしています。
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今の日本、同意が無くても子連れ別居しても良いとする文化、その常識が、親子の引き離しを容易にし、或いは支援する制度になっています。それは単独親権制度の弊害と言っても過言ではありません。
アジアで単独親権なのは日本ぐらいです。共同配慮出来ない単独親権は子ども達を親から分離し、子ども達は親から養育費以外の養育される権利を奪われます。そして実親との、分離を強要する形となります。本来ならば、児童虐待の認否を明らかに、虐待親の親権の停止と分離を行うべきですが、子どもの権利目線ではなく親の親権目線であることは言うまでもありません。健気な子ども達の権利は守らなければなりません。
日本では毎日のように何処かで、子どもが片親に連れ去られ拘束され、結愛ちゃんのように、従前の生活と人間関係、片親と無理やり分離される事件は頻発横行しています。先日、ハーグ条約に基づき、EU諸国から大使の連名で子どもの連れ去り容認制度を見直すべき旨の書簡が法務大臣に提出されました。米政府からは[不履行国]と酷評されています。
子ども達には関係のない紛争に、親子の分離は先行して巻き込んでおり、実効支配した親が安全な善で、引き離された親が悪の存在だという根拠なき差別となっています。子どもたちの為には、殺される前の精神的ダメージは高く評価すべきであり、それが悲劇の予防になる事を理解して、制度は見直されるべきです。
結愛ちゃんだけではなく、児童虐待で苦しみ、そして亡くなっていく子ども達は多く報告されています。子どもの福祉に適わない児童虐待を確りと見極め、子どもを守る役割の大人達を増やさなければなりません。児童相談所の予算を減らすのであれば、実親の存在や祖父母は子どもたちを守る有効な人材であり、また里親制度の拡充も必須です。この少子化の日本で子ども達の権利を守る防衛費を減らすようなことがあってはなりません。
児童の権利条約に基づき、児童虐待を防ぎ、人身取引を防ぎ、人権侵害を防ぎ、国際社会から非難されない人権先進国となるべきであり、子ども達に安全で幸せな生活を保障していきましょう!
その為には改めて児童福祉法を見直し、児童の権利条約に基づき、年齢に制限なく自由意思を意見表明する権利、その子どもの利益を尊重する司法の運用、血縁親子の不分離と交流、血縁の両親を知る権利、両親からの心の養育を受ける権利、を認めていくべきと提言します。
オレンジブルーのダブルリボンプロジェクト発動!
「フレンドリーペアレントルール」を導入し、親子が継続して関われる社会を実現しよう!」
参考記事:目黒5歳女児虐待事件に潜む、親子制度の問題 ---目黒区議会議員 山本 ひろこ
参考記事:産経新聞
別居の妻が面会妨害し娘と会えず 制裁金4倍の決定 名古屋高裁 「子の利益優先」民法改正じわり
参考記事:日本経済新聞
1年間に52人、1週間に1人の子どもが虐待で殺されている現実があります。
参考記事:キャリコネニュース
この「実母」や「実父」も養子縁組で「継母」や「継父」が含まれることは否めません。
参考記事:離婚後も双方の親権を認める共同親権制度を日本は採用していないが、児童虐待を抑止する効果も期待できるのではないか(newsweek)
参考記事:“ゆるして” 5歳女児 XmasのSOS 救えず...通報者の「無念」(FNN)
参考記事:「パパ、ママいらん」「前のパパが良かった」と言うようになっていた。 亡くなった5歳児が、児相で語っていたこと(HUFF POST)
参考記事:Xマスの夜、結愛ちゃんは外で裸足 「前のパパがいい」(朝日新聞)
参考記事:坂根シルック「単独親権 vs 共同親権」 離婚後の親権・ハーグ条約 [モーニングCROSS]2017年1月30日
参考記事:虚偽DV プライムニュースイブニング 2018年7月12日
参考記事:フジTVノンストップ「共同親権について」2018年7月19日
参考書籍:離婚における父子の引き離し問題と,そのカルト化事例としてのDV冤罪 - 社会構成主義的立場から...
参考書籍:面会交流の有無と自己肯定感/親和不全の関連について
(大正大学カウンセリング研究所紀要 第34号 青木聡)
(親権と子の福祉 http://shinken.wiki.fc2.com/m/wiki/フレンドリーペアレントルール
財団法人 国際福祉人権研究財団 代表理事 雨谷龍弘
子どもの権利ネット:ウェルウェル 代表 雨谷龍弘
社団法人 Left Behind Parents Japan 代表理事 明尾雅子(鈴木)
親権のない母親の会 Ma Mere (マ・メール) 代表 明尾雅子(鈴木)
ジャスティス九州 代表 恒松 啓昌
社団法人 結婚学会 代表理事 服部 理恵
親子りんくす@熊本 代表 宮崎保成
子供の人権を守る会 新飯田 塁
我が子に会いたい親の会 中野 淳介
親子ネット関西 中野 淳介 吉田 茂
フレペア推進連絡会 代表 藤野 悠樹
青年海外協力隊 大阪府OB・OG会 会長 高森 靖
津軽ファミリービジテーションホーム 代表 佐久間 博秀
たまさん家族相談 代表 佐久間 博秀
親子の絆 代表 伊藤幸次郎
こどもオンブズマン日本 鷲見 洋介
前衆議院議員 中津川 ひろさと
北摂中央法律事務所 弁護士 井上 伸
[special thanks]
池田 博士
八木 こげ太
宗像 充
意思決定者(宛先)
- 内閣総理大臣 安倍晋三内閣総理大臣
- 菅義偉 内閣官房長官
- 河野 太郎外務大臣
- 山下貴司 法務大臣
- 根本匠 厚生労働大臣